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A1.サブリースは最初から所有者に転貸を目的に借り受け、貸出しをする ものなので所有者にとっては、サブリース会社による賃料保障、 トラブル保障を受けられるメリットがあります。又貸しとは所有者から 借りた物を無断で他人に貸し出すという契約違反を言います。
A2.大丈夫です。借地借家法(旧法)では借りてる人が強くなかなか返して もらえませんでした。今では建築を前提にした借地については、事業用 定期借地権という法律によって期限がくると確実に地主様に土地が ちゃんと返ってくるようになりました。車両置き場や資材置き場のような 場合は一時利用契約のため地主様の都合で急に売却等の話が出ても 返して貰えます。
A3.その土地に合った活用をします。たとえば、郊外型レストランやガソリン スタンド、運送会社の車両置き場、資材置き場、テニスコート、 フットサルコートなどです。
A4.大丈夫です。弊社のサブリース方式であれば、賃料保障、退去保障、 残地物保障していますので、テナントが倒産等で行方がわからなくなっ ても、弊社の責任できれいに付けます。
A5.農業専用地域や農業振興地域などに指定されていない農地であって、 正当な理由があれば許可されます。詳しいことは弊社の担当にご相 談下さい。
A6.確かに農地の場合、税金がタダとはいいませんが安いです。活用する となると、固定資産税は基本的に宅地並み課税となりますが、市街化 調整区域内の土地であれば、税金が30%と減額されます。
A7.月極め駐車場のように、フェンスや路盤をアスファルトなどにした場合は 消費税の対象取引となりますが、整地した程度(砕石敷き)であれば、 消費税はかかりません。
A8.もちろん、契約途中でも社会の経済状態や固定資産税が上がったなど によって、話し合いの上、改訂できます。
A9.所有者とテナントが直接契約を結ぶか、新しいサブリース会社をたてる 場合があります。前者の場合、所有者はテナントから直接地代を受け 取ることになります。後者の場合は、サブリース会社が代わるだけです ので今までと変わらず安心して土地を貸すことができます。